日本植物医科学協会

植物医師®について

植物医師®の活動


植物医師®は、畑・水田・果樹園・公園・緑地・宅地など各種の私的・公的空間等の植物・作物に発生する植物病(微生物病・害虫病・雑草害・生理病・汚染物質害・気象害)による植物の障害等を、診断・治療・防除・予防するための知識及び技術を備え、高い倫理観を持って、植物・作物および自然環境を保全・育成するための試験・検査・研究・各種処置に関わる活動を行います。また、その使命を全うするため、植物医師®としての品位の向上に努め、自己の研鑽に励み、公正・誠実に行動し、社会の持続的な発展に貢献します。

植物医師®の定義


植物医師®は、植物保護に関わる高度な知識・技術・経験・倫理を有する専門家であり、文部科学省所管の技術士(農業部門・植物保護)第二次試験合格者の中から、一般社団法人日本植物医科学協会(以下、本協会)が実施する植物医師®の適性を備えた方を対象に行う審査に合格した方に対し、本協会が認定するものです。

植物医師®の資質


(日本植物医科学協会植物医師規則第2章第6条より)

(1) 食料・農業・環境に関する幅広い知識を有する
(2) 作物・野菜・果樹・花き・花木・樹木・芝草などの植物病の診断・治療・防除・予防に関する高度な知識と技術を有する
(3) 植物病の発生生態ならびに農薬に関する高度な知識と技術を有する
(4) 環境保全型農業および総合的病害虫・雑草管理などに関する知識と技術を有する
(5) 植物の栽培および利用に関する知識と技術を有する
(6) 遺伝子組み換え技術や食の安全に関する知識を有する
(7) 植物病の診断・治療・防除・予防(予察)に関する試験・研究・普及・教育(指導)に携わった経験を有する

技術士について

技術士とは


「技術士」は、産業経済、社会生活の科学技術に関するほぼ全ての分野(21の技術部門)をカバーし、先進的な活動から身近な生活にまで関わっています。
 また、「技術士」は、国によって科学技術に関する高度な知識と応用能力が認められた技術者で、科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある国家資格です。
 さらに、「技術士」は、「技術士法」により高い技術者倫理を備え、継続的な資質向上に努めることが責務となっています。

「技術士制度」誕生の背景
 第二次世界大戦後、荒廃した日本の復興に尽力し、世界平和に貢献するため、「社会的責任をもつて活動できる権威ある技術者」が必要となり、米国のコンサルティングエンジ二ア制度を参考に「技術士制度」が創設されました。
 1951年6月14日には、日本技術士会設立総会が開かれ日本技術士会が誕生し、技術士の資格検定及び登録も行うこととなった。

「技術士法」
 技術士法は、1957年5月20日に制定されました。技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的としています。

日本技術士会ウェブサイトより)



技術士倫理要綱

技術士ビジョン21

技術士(植物保護)の資質について

学生・院生諸氏への「技術士補」資格取得のお勧め